解禁からもうすぐ2年、ニューヨークのスポーツベット最新事情

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基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産 (2) 基本財産として寄附された財産 (3) 特定資産又はその他財産から基本財産に繰入れることを理事会及び評議員会において決議した財産 3. 基本財産以外の財産であって、理事会及び評議員会の議決により、使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産とする。 4. 基本財産及び特定資産以外の財産は、その他財産とする。 (基本財産・特定資産の維持及び処分)第7条基本財産及び特定資産について本財団は、適正な維持及び管理に努めるものとする。 2. やむを得ない事由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の議決を経た上で、評議員会において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。 3. やむを得ない事由により、特定資産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その出席理事の3分の2以上の議決を経た上で、評議員会において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その出席評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。 (財産の管理・運用)第8条本財団の財産の管理・運用は、理事長(第28条第3項に定める理事長をいう。以下同じ。)が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。 (事業計画及び収支予算)第9条本財団の事業計画及び収支予算等は、理事長が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の承認を得るものとする。 2. これを変更する場合も同様とする。 (事業報告及び決算)第10条本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、決算については定時評議員会において承認を得るものとする。 (長期借入金並びに重要な財産の処分)第11条本財団が資金の長期借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その出席理事の3分の2以上の議決を経た上で、評議員会において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その出席評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。 2. 本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。 (会計原則等)第12条本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 2. 本財団の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。 第3章 評議員及び評議員会 第1節 評議員 (定数)第13条本財団に、評議員8名以上13名以内を置く。 (選任)第14条評議員は、評議員会の決議によって選任する。 2. 評議員を選任する場合は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第10号及び第11号の規定を準用する。 3. 評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。 (任期)第15条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3. 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (解任)第16条評議員が次の一に該当するときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その出席評議員の3分の2以上の議決により、解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (報酬等)第17条評議員への報酬は、年度総額100万円を超えないものとする。 2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3. 第1項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める「評議員及び役員の報酬等に関する規程」により、第2項に関し必要な事項は、理事会で別に定めるところによる。 第2節 評議員会 (構成及び権限)第18条評議員会は、すべての評議員をもって組織する。 2. 評議員会は、次の事項を決議する。 (1) 評議員の選任及び解任 (2) 役員の選任及び解任 (3) 評議員及び役員の報酬及び規程 (4) 定款の変更 (5) 各事業年度の決算の承認 (6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け (7) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分 (8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止 (9) 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定められた事項 3. 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することはできない。 (種類及び開催)第19条評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。 2. 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。 3. 臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。 (招集)第20条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 (招集の通知)第21条理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 2. 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。 (議長)第22条評議員会の議長は、評議員会において、その都度出席した評議員の中から選出する。 (決議)第23条評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 基本財産の処分又は除外の承認 (3) その他法令及びこの定款で定められた事項 3.  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (決議の省略)第24条理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (報告の省略)第25条理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 (議事録)第26条評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2. 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。 第4章 役員等及び理事会 第1節 役員等 (種類及び定数)第27条本財団に次の役員を置く。 (1) 理事 8名以上12名以内(2) 監事 2名以上3名以内 2. 理事のうち2名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。 (選任等)第28条役員は、評議員会の決議によって選任する。 2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3. 代表理事2名のうち、1名を理事長とし、他の1名を副理事長とする。また、業務執行理事を常務理事とする。 4. 監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねることができない。 5. 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。 6. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。 (理事の職務・権限)第29条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団の業務の執行の決定等に参画する。 2. 理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。 3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長の職務を代行する。 4. 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。 5. 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務・権限)第30条監事は、法令及びこの定款に定めるところにより、理事の職務の執行状況及び計算書類等を監査し、監査報告を作成する。 2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3. その他監事の職務、権限等については、法令の定めるところによる。 (任期)第31条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 3. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。 4. 役員は、第27条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 (解任)第32条役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (報酬等)第33条役員には、報酬を支給することができる。 2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3. 第1項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める「評議員及び役員の報酬等に関する規程」により、第2項に関し必要な事項は、理事会で別に定めるところによる。 (責任の免除又は限定)第34条本財団は、役員に対し一般社団法人及び一般財団法人に関する法律198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 2. 本財団は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第2節 理事会 (設置)第35条本財団に理事会を設置する。 2. 理事会は、すべての理事で組織する。 3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 (権限)第36条理事会は、次の職務を行う。 (1) 本財団の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (種類及び開催)第37条理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。 2. 通常理事会は、事業年度毎に3回、原則として6月、9月、3月に開催する。 3. 臨時理事会は、必要に応じて随時開催する。 (招集)第38条理事会は、理事長が招集する。 2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。 3. 理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (招集の通知)第39条理事長は、理事会の開催日の5日前までに、理事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 2. 前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。 (議長)第40条理事会の議長は、理事長又は副理事長がこれに当たる。 (決議)第41条理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (決議の省略)第42条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 (議事録)第43条法令で定めるところにより作成された理事会議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が、記名押印する。 第5章 選考委員会 (選考委員会)第44条第4条に規定する助成の対象を選考するため選考委員会をおく。 2. 選考委員会は、助成の対象を選考し、その結果を、理事会に付議する。 3. 選考委員会は、5名以上7名以内の委員をもって構成する。 4. 委員は、学識経験等のある者のうちから理事会において選出し、理事長が委嘱する。 5. 委員は、本財団の役員及び評議員を兼ねることができない。 6. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 第6章 事務局 (設置等)第45条本財団の事務を処理するため、事務局を設け、事務局には事務局長1名のほか、所要の職員をおく。 2. 事務局長は、理事長が理事会の決議を経て任免する。 3. 職員は理事長が任免する。 4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。 第7章 公告 (公告)第46条本財団の公告は、電子公告による。 2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 第8章 定款の変更、合併及び解散等 (定款の変更)第47条この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。 2. 前項の規定は、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業、並びに第14条及び第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。 3. 第1項の規定にかかわらず、第50条に規定する公益目的取得財産残余額の贈与については変更することができない。 (合併等)第48条本財団は、合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をする場合には、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決によらなければならない。 (解散)第49条本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。 (公益目的取得財産残額の贈与)第50条本財団が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヵ月以内に、評議員会の決議により、本財団と類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。 (残余財産の処分)第51条本財団が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により本財団と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。 第9章 補則 (委任)第52条この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は理事会の議決により別に定める。 附則 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2.整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3.本財団の最初の評議員は次のとおりとする。 大熊 由紀子 片岡 輝 正野 寛治 中野 豊士 西川 章 橋本 泰子 松尾 武昌 宮﨑 毅 和田 敏明 4. 本財団の最初の代表理事は荒蒔康一郎及び加藤壹康とし、最初の業務執行理事は渡部洋三とする。 [沿革] 平成22年4月1日 制定 平成25年4月1日 第2条改正(平成25年5月10日始期付改正決議)、附則新設(平成25年5月10日限り削除) 財団について 設立趣旨と目的 定款 設立趣意書 寄付行為 役職員名簿 会計等資料 アクセス [ここからフッタ] © The KIRIN Welfare Foundation. 財団について 目的 定款 設立趣意書 寄付行為 役職員名簿 会計等資料 所在地 助成のご案内 キリン・地域のちから応援事業 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