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ホームイベントBBLセミナー2007年度 世界税制改革の潮流―効率と公平の両立を目指して 印刷 開催日 2007年12月5日 スピーカー 森信 茂樹 (中央大学法科大学院教授/ジャパン・タックス・インスティテュート代表) モデレータ 佐藤 樹一郎 (RIETI副所長) ダウンロード/関連リンク プレゼンテーション資料 [PDF:752KB] 議事録 世界税制改革の2つの潮流世界の税制改革には現在、2つの大きな潮流があります。1つは「公平から効率へ」の流れです。かつては、あらゆる種類の所得を合算した上で累進税率を課し所得再分配する包括的所得税が理想的な税制といわれていましたが、近年になって、所得税率・法人税率の引き下げと資本所得の分離・低率課税を特徴とする効率的税制に切り替える国が増えています。ただ、そうした税制では制度としての所得再分配機能が低下するので、「税と社会保障の一体化」により対策を講じる動きも出始めています。これが世界の税制改革でみられる2つ目の大きな潮流です。 公平から効率へ――成長促進型税制税・社会保険料が国内総生産(GDP)に占める割合は、経済協力開発機構(OECD)加盟国全体で2000年をピークに横ばいまたは低下してきています。これは、ヒト・モノ・カネの国外流出を懸念する先進諸国、中でも欧州諸国が税負担の拡大に消極的になっていることが大きく影響していると考えられます。先進諸国の個人所得税最高税率と法人税法定税率は2000~2005年で数ポイント低下し、2005年以降も相当規模で低下してきています。ドイツでは税制改革の第一弾として付加価値税が16%から19%へと引き上げられました。ここで、ドイツの産業界が大きく反発しなかった理由の1つには、引き上げの1%分が失業保険料の引き下げへと充当されたことがありますが、そのほかにも、付加価値税は輸出の際に還付されるので輸出競争力が維持できるという点も反発が抑えられた理由として挙げられます。ここで、引き上げの対象となったのが所得税や法人税であれば、税負担がコストに組み込まれ輸出競争力が弱まるため、反発は大きくなったと思われます。改革の第二弾が来年1月から施行される法人実効税率の約10%の引き下げです。さらに、2009年からは二元的所得税・金融所得一元課税が導入される予定です。 公平から効率へ――二元的所得税、消費課税資本所得と勤労所得を分離し、前者については比例税率で、後者については累進税率で課税する二元的所得税が世界の主流となるとの見方をOECDは示しています。こうした税制改正が世界的に行なわれるようになった背景には主に3つの問題意識があります。1つ目に、包括的所得税の問題が浮き彫りになりました。具体的には、公平さを期すためにとられた特別措置や所得控除等により税制が複雑化し、同様に、年金や住宅投資を課税対象外とすることで課税ベースが狭隘化するといった問題が出始めました。また、米国では税金対策専門の弁護士を雇えるだけの資力を持つ高所得者の税負担が軽減するという矛盾が生じています。欧州では「足の速い所得」の逃避やタックスプラニングによる法人所得の移転、損失の人為的前倒しによる租税回避の問題が顕在化しています。2つ目に、米国を中心に二重課税の問題が大きくなりました。欧州でも従来のインピュテーションによる調整が欧州連合(EU)憲章に違反するという判決が下され、二重課税の調整が取り組むべき問題として明るみにでました。さらに米国では、利子は損金で落ちるが配当は損金にならない、という間接金融と直接金融の非中立的関係を利用して膨れ上がった過大な借入金が二重課税の裏で社会的問題となっています。3つ目は、消費課税の問題です。消費課税といえば日本ではまだ付加価値税のみですが、諸外国では二元的所得税やフラットタックス等のバリエーションが導入されています。OECDは二元的所得税を、包括的所得税の問題を最小化しながら消費課税に向かうミドルウェイと位置付けています。 法人税のあり方日本の法人税率は本当に高いのでしょうか。各国の実効税率を比べてみると、日本と米国が40%前後で、他の主要国では30%前後となっています。しかし日本と米国には大きな違いがあります。米国の連邦法人税率は35%ですが、フォーチュン275社の実効税率は十数%程度に過ぎません。一方、日本では国税の法人税率は30%ですが、試験開発減税を適用した経団連トップ企業の実効税率ですら24%で、それに地方税が上乗せされると34%ぐらいになります。となると、日本の法人税率はやはり非常に高いといえるでしょう。税制対策に対する日本企業の危機感が全般的に薄いのは社会保険料負担が小さいためだと考えられます。だからこそ、今のうちに課税ベースの拡大や税収中立性の改革の可能性、10%の実効税率引き下げに要する財源5兆円の捻出について検討しておく必要があると思われます。 税と社会保障の一体化1980年代以降、課税ベースを広げて税率を引き下げるのが世界の税制改革の主流となっています。結果として、高所得者の税負担が相対的に小さくなり、中・低所得者の負担が大きくなりました。他方で、所得格差の拡大を背景に、税による所得再分配機能を見直す機運が各国で高まっています。しかしその場合でも、包括的所得税の再構築や、「大きな政府」によるセーフティネットの拡大で対処するのは時代遅れとなっています。むしろ、貧困対策、就労促進、少子化対策としての給付付税額控除の拡充が主流となりつつあります。ブレア政権下の英国は就労税額控除(労働インセンティブにリンクする給付付税額控除)と児童税額控除・児童手当(子供の数にリンクする給付付税額控除)の3種類の援助を組み合わせることで、「大きな政府」に戻ることなく、貧困対策、母子家庭対策の拡充と財政再建に成功しています。社会保障給付と税額控除がセットになった給付付税額控除には、給付額と課税最低限が連動することで効率的で効果的な財政運営が可能となるというメリットがあります。また、労働時間とリンクさせることで労働インセンティブを高めることができるので、ニート・フリーター問題への対策としての効果も期待できます。増加する中年フリーターへの生活保護は莫大な財政負担となります。そうした事態に陥らないためにも、就労インセンティブを持つ制度で早めに対応すべきです。所得控除を税額控除に改めれば、課税ベースの浸食が防げ、低所得層に恩恵が集中するようになり、所得再分配機能も強まります。また、給付付税額控除は消費税負担増の逆進性対策として軽減税率に代替しえます。そこで、私は次のような具体的提言をしています。「女性の労働に中立的でないとの批判の多い配偶者控除を、現行の38万円から28万円に10万円削減。その財源で、15歳以下の扶養親族の人数に応じた税額控除をする。ただし、モデル世帯(夫婦・子2人)で年収700万円以下の納税者に限定する」具体的な進め方としては以下が考えられます。所得控除から税額控除に改め、児童税額控除を創設する。消費税の逆進性対策の必要時には給付付税額控除を導入する。給与所得控除を削減しつつ勤労税額控除に替える。税と年金の徴収の一元化を前提に、税・年金保険料負担の範囲内で(給付無しで)勤労税額控除を創設する。 制度設計の際には、最低賃金・フルタイムで働いた者が勤労税額控除を受ければ税・社会保険料控除後の所得が貧困ラインを超えることを目標とすべきです(※「貧困ライン」=「全世帯の平均所得の半分以下の所得の世帯」)。具体的な進め方としては以下が考えられます。(1)政策目標、政策ターゲットの明確化 (2)政策効果の十分な検討 (3)不正給付(還付)の防止 (4)税務当局と社会保障官庁の協力・統合の検討 (5)個人単位税制から世帯単位税制への変更 (6)現行の社会保障給付、各種所得控除、最低賃金制度のあり方の根本的・総合的見直し (7)「歳出・歳入一体改革」との整合性、「財政中立」という考え方の下での制度設計 質疑応答Q:高齢者の税負担を軽減しながら少子高齢化に備える方策は無いのでしょうか。 A:負担増に際して最も重要なのは世代間不公平の是正です。世代別にみる限り、高齢者の税負担は比較的小さいといえます。高齢者は社会保険を受給する立場にあり、年金生活者であれば所得税負担は基本的に抑えられています。それに対し、勤労者は社会保険料に加えて所得税を累進税率で払っています。ですので――もちろん個々の状況が異なる点は考慮すべきですが――私はむしろ裕福な高齢者の負担を増加させるのが望ましいと考えます。 Q:低賃金の若年層が貯蓄も無いまま高齢化すると日本全体の社会的コストを押し上げかねません。分配を拡充して対処すべきと考えますが、いかがでしょうか。 A:ワーキングプアやフリーター増加の問題にはある程度の対策は必要ですが、その際には、安易にセーフティネットを広げるのではなく、ワーキングインセンティブを与える形での援助が必要だと思います。日本経済は今後、税制全体が効率化しない限り立ち行かなくなります。そして抜本的な税制改革抜きには、5兆円規模の財源が必要となる法人税引き下げは不可能です。法人税減税で潤うのは企業のみだという見方の裏には、個人と企業を対立的に捉える考えがあります。しかし実際は、個人は企業に雇用されている訳で、両者は同じ共同体にあります。法人税が軽減されれば、その分、投資、配当、利子、賃金等の形で個人に資本が還流されてきます。ですので、賃金のみを増やすという議論は望ましくなく、必要なのは全体を俯瞰する視点だと考えています。 Q:税務当局と社会保障官庁の協力・統合に関連して、税と年金を別の組織で扱うというのは日本に特殊な制度なのでしょうか。また、改革の結果、社会保険庁の職員が非公務員型となれば、税務当局との統合は難しくならないでしょうか。 A:税と社会保険料の徴収を一元化している国は米国をはじめ多くあります。徴収機能の一元化が進めば情報の共有も進みます。国税当局は課税最低限以下の人に関する情報を持っていませんが、地方自治体や社会保険庁と協力することで――必ずしも、組織が一体になる必要はありません――情報を得ることは可能となりますし、そうした協力であれば当局と独立行政法人の間でも問題無く行なわれる筈です。 この議事録はRIETI編集部の責任でまとめたものです。 イベント シンポジウム ワークショップ BBLセミナー 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 終了したセミナーシリーズ 情報発信 ニュースレター 更新情報RSS配信 Facebook X YouTube 研究テーマ プログラム (2024-2028年度) プログラム (2020-2023年度) プログラム (2016-2019年度) プログラム (2011-2015年度) 政策研究領域 (2006-2010年度) 経済産業省共同プロジェクト プロジェクトコンテンツ 調査 フェロー(研究員) 論文 ディスカッション・ペーパー(日本語) ディスカッション・ペーパー(英語) ポリシー・ディスカッション・ペーパー(日本語) ポリシー・ディスカッション・ペーパー(英語) テクニカル・ペーパー(日本語) テクニカル・ペーパー(英語) ノンテクニカルサマリー 英文査読付学術誌等掲載リスト Research Digest 政策分析論文 調査レポート 論文検索サービス 出版物 RIETIブックス(日本語) RIETIブックス(英語) 通商産業政策史 著者からひとこと RIETI電子書籍 年次報告書・広報誌(RIETI Highlight) 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