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歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど。 要介護5 排せつや身のまわりの世話、立ちあがりや歩行などがほとんどできない。 問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど ケアプランの作成 1. ケアプランの作成 居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼 利用者の状況を把握・・・ケアマネージャーと面接し、現状や問題点を把握してもらいます。 サービス事業者の担当者との連絡・調整 「ケアプランの作成」 利用者の希望や心身の状況を考慮し、ケアマネージャーが要介護度に応じたプランを作成 ケアプランの確認・同意・利用者にケアプランの内容について確認し、同意を得ます。 2. サービス事業者と契約 サービスを提供する事業者と契約。サービス内容や料金をよく確認しましょう。 3. サービスの利用開始 ケアプランに基づき介護サービスを利用します。 ※居宅介護支援事業所の方へ  下記の様式をご活用ください。 様式第7号(第7条第1項・第2項)要介護認定・更新・変更申請書 様式第1号 開示請求(和寒町) 別記様式第1号(第5条関係)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書   別記様式第1号(第5条関係)介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 ケアマネージャー(介護支援専門員)とは? 介護の知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や、サービス事業者等との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。 介護サービスの給付 住み慣れた環境での暮らしを支える多様なサービスが用意されています。自立した生活のために必要なサービスを上手に選んで利用しましょう。 利用者の負担は、費用の1割です。(一定以上所得者は2割・3割負担) 介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の1割を利用者が負担します。残り9割は、介護保険からの給付となります。 平成27年8月より一定以上の所得がある方は2割負担となりました。 平成30年8月より現役並みの所得のある方は3割負担となりました。 居宅サービスには利用限度額があります。  居宅サービスは、1か月に利用できるサービス限度額が介護度の区分ごとに決まっています。この範囲内であれば、サービスを利用した時の負担は1割です。限度を超えた場合は、超えた部分が自己負担になります。(令和元年10月変更) 要介護区分 サービスの支給限度額 要支援1 5万320円 要支援2 10万5,310円 要介護1 16万7,650円 要介護2 19万7,050円 要介護3 27万480円 要介護4 30万9,380円 要介護5 36万2,170円 介護(予防)サービスの種類 サービス名 内容・自己負担のめやす 訪問サービス 訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄等の身体介護や食事・掃除等の生活援助など身の回りの世話をします。 訪問入浴介護 入浴車が自宅を訪問して、入浴の介助を行います。 訪問看護 看護師が家庭を訪問して、医師の指示による看護の支援等を行います。 訪問リハビリテーション 専門職が自宅を訪問してリハビリテーションを行います。 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 通所サービス 通所介護(デイサービス) 日中、デイサービスセンターへ通所し、入浴介護や食事、レクリェーション等の提供を受けます。 通所リハビリテーション 医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションが受けられます。 短期入所 サービス 短期入所生活介護 特別養護老人ホームの介護施設に短期間入所して、入浴・排泄・食事等の日常生活上の介護が受けられます。 短期入所療養介護 医療的ケアが必要な場合に老人保健施設等に短期間入所して、医学的な管理のもとで看護や機能訓練等日常生活の介護が受けられます。 福祉用具の購入 福祉用具で貸与になじまない入浴や排泄のための用具購入費用を支給します。 福祉用具の貸与(レンタル) 車いす、歩行器、特殊ベット等の福祉用具が借りられます。 住宅改修費の支給 手すり、段差解消等の住宅改修費用を支給します 介護予防支援・居宅介護支援 個人の状態にあわせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 地域密着型 サービス 夜間対応型訪問介護 夜間にホームヘルパーが自宅を訪問して、介護や日常生活上の支援を行います。 認知症対応型通所介護 認知症の高齢者がデイサービスセンター等に通い、リハビリテーションなどを受けます。 小規模多機能型居宅介護 心身の状況に応じて、在宅や通いや短期入所サービスを組み合わせて、日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症のため介護を必要とする高齢者が、少人数で家庭的な共同生活を営む住居で介護を受けます。 地域密着型特定施設入所者生活介護 定員が29人以下の有料老人ホームなどに入居している方が、日常生活上の介護や療養上の世話を受けます。 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が29人以下の特別養護老人ホームなどに入居している方が、日常生活上の介護や療養上の世話を受けます。 特定施設入所者生活介護 軽費老人ホーム、有料老人ホームに入所し、介護サービスを受けます。 施設サービス 介護老人福祉施設 日常生活上常に介護が必要な方で、在宅での介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けます。 介護老人保健施設 入院治療の必要がない病状安定期にある人が入所し、家庭に戻ることができるようにリハビリや看護等のサービスを受けます。 介護療養型医療施設 病状が安定し、長期にわたる療養や介護が必要な人が入院します。 高額介護サービス費の支給 利用者負担が高額になったとき 世帯内で同じ月に利用したサービスにかかる1割(※1)の自己負担がある一定額を超えたときは、その超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。 ※1 一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。 区分 限度額 課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) 140,100円(世帯)※2 課税所得380万円以上690万円以上(年収約770万円以上約1,160万円未満) 93,000円(世帯) 住民税課税〜課税所得380万円未満(年収約770万円未満) 44,400円(世帯) 世帯の全員が住民税非課税 前年の合計所得+課税年金収入額が 80万円を超える方 24,600円(世帯) 前年の合計所得+課税年金収入額が 80万円以下の方 15,000円(個人)※2 生活保護受給者 15,000(個人) ※2 (世帯)は同じ世帯で介護サービスを利用した人全員の負担額を合計したときの限度額で、(個人)は介護サービスを利用した本人の負担の限度額。   介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき  平成20年4月から介護保険と医療保険(国保・職場の健康保険・後期高齢者医療制度など)の限度額を適用した後に、世帯内で1年間の自己負担合計額が下表の負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。  高額介護合算療養費の自己負担限度額 [年額:8月1日~翌年7月31日] 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険 国保・健康保険など +介護保険 (世帯内の70~74歳) 国保・健康保険など +介護保険 (70歳未満を含む) 年収約1,160万円~ 年収約770万円~約1,160万円 年収約370万円~約770万円 67万円 67万円 126万円 141万円 67万円 一    般 56万円 56万円 60万円 低所得者 Ⅱ 31万円 31万円 34万円 Ⅰ 19万円 19万円 「低所得Ⅱ」・・・世帯全員が住民税非課税の方 「低所得Ⅰ」・・・世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方 「一般」・・・上記以外の方 利用者負担の軽減 和寒町では、ホームヘルプ、デイサービスを利用されている低所得者世帯の負担を軽減しています。 令和2年8月から内容を見直しました。 対象サービス 和寒町内で介護事業所が提供する次のサービス 【ホームヘルプサービス】  ・・・訪問介護、介護予防訪問介護、総合事業の訪問型サービス 【デイサービス】 ・・・・・通所介護、地域密着型通所介護、介護予防通所介護              総合事業の通所型サービス 対 象 者 町内に住所を有し、世帯全員が住民税非課税の方 (介護保険料の所得段階区分が第1~第3段階に該当する方が対象となります。)   ※生活保護を受給している世帯は対象から除きます。 軽 減 額 利用者負担を2分の1軽減します。食費は対象外です。  軽減の認定期間は、「8月1日から翌年7月31日まで」となります。 軽減の手続き ※軽減を受けるには申請が必要です。    申請に必要なもの:介護サービス利用者負担軽減認定申請書 ※対象となる方には、「介護サービス利用者負担軽減認定証」を交付致します。  サービス利用の際に事業所に提示して下さい。 食費・居住費の負担軽減 低所得者の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費) 低所得の方は、所得に応じて食費と居住費の自己負担上限額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。 ※介護保険施設(入所・短期入所)を利用する方は、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けるための申請が必要です。 ※利用者が負担する額は施設との契約により決まり施設によって異なります。 ※令和3年8月から変わります。 利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況 居住費  食費 ユニット型 個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養) 従来型個室(老健・療養) 多床室 第1段階 生活保護受給者 単身:1,000万円以下 820円 490円 320円 490円 0円 300円 非課税世帯 老齢福祉年金受給者 夫婦:2,000万円以下 第2段階 合計所得金額 + 課税年金収入額 + 非課税年金収入額 80万円以下の方 単身:650万円以下 820円 490円 420円 490円 370円 390円(600円) 夫婦:1,650万円以下 第3段階① 80万円超120万円以下の方 単身:550万円以下 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 650円(1,000円) 夫婦:1,550万円以下 第3段階② 120万円超の方 単身:500万円以下 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 1,360円(1,300円) 夫婦:1,500万円以下 ※( )はショートステイ利用者の食費になります。 ※住民税課税世帯の方は施設との契約金額になります。 様式第32号(第15条第1項関係)介護保険負担限度額認定申請書 コンテンツメニュー 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