ディナモモスクワ

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

このサイトではJavascriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。Javascriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 宮城県 Miyagi Prefectural Government 災害・気象情報 閲覧支援 検索メニュー Foreign Language 閲覧支援メニュー 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 閉じる 災害・気象情報 宮城県災害・気象情報 宮城県防災情報 ポータルサイト 閉じる 休日救急当番医 閉じる 閉じる 目的から探す 助成・融資・支援 申請・手続き 資格・試験 施設 許認可・届出 計画・施策 条例・制度 イベント・会議・募集 統計情報 デジタルみやぎ 相談窓口 パブリックコメント 組織から探す 事業者の方へ 自然や歴史・文化から、 食や暮らしに至るまで。 あなたにとってきっとプラスになる、 色とりどりの出会いがここにはあります。 PROGRESS MIYAGI 富県躍進!持続可能な未来のための 8つの「つくる」 閉じる トップに戻る 目的 分類 組織 事業者 サイト内検索 検索の仕方 トップページ > 健康・福祉 > 医療制度・政策 > 医師 > 原爆被害者対策 > 原爆被害者対策 保健手当 シェア ツイート 掲載日:2023年4月25日 ここから本文です。 原爆被害者対策 保健手当 (←「原爆被害者対策 被爆者に対する各種手当」に戻る) 手当を支給される人 保健手当は,原爆投下の際,爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆した人と,その当時その人の胎児であった人に支給されます。 ※医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当または健康管理手当の支給を受けている人には,保健手当は支給されません。 手当の額 支給される手当の額は,被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。 ※身障手帳1級から3級程度の身体障害,ケロイドのある方または70歳以上の身寄りのない単身生活の方は,手当が増額がされます。 手当を受けるための手続 手当の支給を受けるためには,申請書に爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(この書類がない場合には,その事実についての本人の申立書)を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。 ただし,次にあたる方で,手当の増額を申請する場合は,更に次の書類が必要です。 【身障手帳1級から3級程度の身体障害,ケロイドのある方】 身体上の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師または歯科医師の診断書 【70歳以上の身寄りのない単身生活の方】 戸籍謄本等によりひとり暮らしであることを明らかにする書類 提出した申請書によって,手当支給の認定をされると保健手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。 申請に必要な書類 保健手当認定申請書(PDF:92KB) 身体障害者等加算の場合,診断書(保健手当用)(PDF:151KB) 口座振替依頼書(PDF:46KB) 70歳以上の身寄りのない単身生活の方は,次の以下の書類も提出してください。 申請者の戸籍謄本又は抄本 申請者の子及び孫の戸籍謄本又は抄本(除かれた戸籍謄本又は抄本を含む。) 民生委員の証明書等,同居している者がいないことを証明する書類 手当を受けている人の届出 手当の増額を受けている人は,毎年5月には身体上の障害についての診断書(身体上の障害が固定している人は不要です。),または,ひとり暮しであることを明らかにする書類を添えて現況届を提出しなければなりません。 保健手当現況届(PDF:62KB) このほか手当の増額を受けられる条件に該当しなくなったときは,都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に届け出なければなりません。 保健手当が増額される身体上の障害の程度 両眼の視力の和が0.08以下のもの 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 音声または言語機能を喪失したもの 両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 両上肢のおや指およびひとさし指の機能に著しい障害を有するもの 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 一上肢のすべての指を欠くもの 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 両下肢をショパー関節以上で欠くもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 一下肢の機能を全廃したもの 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害または安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか,または家庭内での日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 身体の機能の障害または病状が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められるもの 頭部,顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜状を残すもの (備考) ※視力の測定は,万国式試視力表によるものとし,屈折異常があるものについては,矯正視力によって測定する。 ※原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかのものは除く。 助成・融資・支援(医療制度・政策)申請・手続き(医療制度・政策) お問い合わせ先 疾病・感染症対策課難病対策班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636 ファックス番号:022-211-2697 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 重要なお知らせ 重要なお知らせ一覧 こちらのページも読まれています   同じカテゴリから探す 原爆被害者対策 広島の「黒い雨」に遭われた方の被爆者健康手帳の交付について 原爆被害者対策 目次 令和5年度被爆二世健康診断について 原爆パネル展について 原爆被害者対策 被爆者一般疾病医療機関の指定(医療機関向け) 原爆被害者対策 被爆者健康手帳 原爆被害者対策 医療の給付 原爆被害者対策 認定制度とは 原爆被害者対策 医療特別手当 原爆被害者対策 特別手当 原爆被害者対策 健康管理手当 原爆被害者対策 保健手当 原爆被害者対策 介護手当(費用介護手当) 原爆被害者対策 介護手当(家族介護手当) 原爆被害者対策 葬祭料 原爆被害者対策Q&A 健康手帳・手当証書帳等を紛失した場合 原爆被害者対策Q&A 居住地が変わった場合 原爆被害者対策Q&A 氏名等が変わった場合 原爆被害者対策Q&A 手当の振込先に変更があった場合 原爆被害者対策Q&A 被爆者の方が亡くなった場合 原爆被害者対策 被爆者に対する各種手当 原爆被害者対策 介護保険と被爆者 原爆被害者対策 介護手当の支給要件 原爆被害者対策 在外被爆者について 原爆被害者対策 原子爆弾小頭症手当 原爆被害者対策 健康診断 原爆被害者対策 被爆者とは 原爆被害者対策Q&A 指定を受けている医療機関を教えてください 目的から探す 助成・融資・支援 申請・手続き 資格・試験 施設 許認可・届出 計画・施策 条例・制度 イベント・会議・募集 統計情報 デジタルみやぎ 相談窓口 パブリックコメント 自然や歴史・文化から、 食や暮らしに至るまで。 あなたにとってきっとプラスになる、 色とりどりの出会いがここにはあります。 PROGRESS MIYAGI 富県躍進!持続可能な未来のための 8つの「つくる」 information retrieval このページに知りたい情報がない場合は 目的から探す 分類から探す 組織から探す 事業者の方へ キーワードから探す   検索の仕方 ページの先頭に戻る 宮城県公式Webサイト 法人番号8000020040002 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:022-211-2111 県庁への行き方 県庁県民駐車場 リンク・著作権・免責事項 個人情報保護 ウェブアクセシビリティへの配慮 広告掲載に関する情報 ホームページ全般に関する情報 はじめての方へ サイトマップ Copyright © Miyagi Prefectural Government All Rights Reserved.

バカラ入門!初心者でも楽しめるシンプルなルール解説 オンラインカジノ日本語 ボルチモア・オリオールズ ディナモモスクワ
Copyright ©ディナモモスクワ The Paper All rights reserved.