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このサイトではJavascriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。Javascriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 宮城県 Miyagi Prefectural Government 災害・気象情報 閲覧支援 検索メニュー Foreign Language 閲覧支援メニュー 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 閉じる 災害・気象情報 宮城県災害・気象情報 宮城県防災情報 ポータルサイト 閉じる 休日救急当番医 閉じる 閉じる 目的から探す 助成・融資・支援 申請・手続き 資格・試験 施設 許認可・届出 計画・施策 条例・制度 イベント・会議・募集 統計情報 デジタルみやぎ 相談窓口 パブリックコメント 組織から探す 事業者の方へ 自然や歴史・文化から、 食や暮らしに至るまで。 あなたにとってきっとプラスになる、 色とりどりの出会いがここにはあります。 PROGRESS MIYAGI 富県躍進!持続可能な未来のための 8つの「つくる」 閉じる トップに戻る 目的 分類 組織 事業者 サイト内検索 検索の仕方 トップページ > 健康・福祉 > 保健・医療・福祉全般 > 保健・医療・福祉全般 > 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について シェア ツイート 掲載日:2023年6月29日 ここから本文です。 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について 目次 制度概要 お知らせ 助成の対象 (1)助成対象者 (2)助成対象医療 (3)自己負担額 参加者申請手続き等 (1)申請窓口 (2)参加者証新規申請 (3)参加者証認定の取消し (4)参加者証の変更申請 (5)参加者証の更新申請 (6)参加者証の再交付申請 (7)県外からの転入に係る手続き (8)償還払い(窓口支払いの還付請求) 指定医療機関 その他 (1)規則・要綱 (2)リーフレット等 1制度概要 B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断されている方の入院治療や通院治療に係る医療費の一部を助成する制度です。 肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による通院治療に限る。)に係る医療費で、高額療養費算定基準額を超えた月が助成対象月を含め過去1年間で3月以上ある場合、3月目以降の医療費について、患者様の自己負担額が1万円となるよう助成します。 2お知らせ 令和3年4月から制度改正により助成対象が拡大しました 主な改正内容は次のとおりです。 通院医療が対象となりました。 (「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による通院治療が本事業の対象になります。) 対象月数が短縮になりました。 (1か月間の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の対象となる医療費が高額療養費の限度額を超えた対象月数が助成月を含み過去12か月以内に3回以上(※)ある場合に助成します。※改正前は4回以上) 3助成の対象 (1)助成対象者の条件 宮城県で助成を受けることができるのは,次の5つの条件をすべて満たす方となります。 宮城県に住所(住民登録)がある 各種医療保険制度に加入している B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断され,対象医療を受けている 世帯年収が約370万円未満であって,表1の年齢区分に応じて,それぞれ同表の階層区分に該当する 肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力していただける 年齢区分 階層区分 70歳未満 医療保険者が発行する限度額適用認定証、又は限度額適用・標準負担額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 75歳以上(注) 後期高齢者医療保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 (注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち,後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含む (2)助成対象医療 B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変で次の対象医療で保険適用となっているもののうち、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が2月以上ある場合に、3月目以降で高額療養費の限度額を超えた月の対象医療費に対して助成を行います。 肝がん・重度肝硬変入院関係医療 B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院医療費及び該当医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他該当医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの。 肝がん外来関係医療(令和3年4月以降に行われたもの) B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる分子標的治療薬を用いた外来医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料その他該当医療に関係する外来医療で保険適用となっているもの。 肝がん・重度肝硬変合算関係医療 令和3年4月以降に行われた,同じ月における,肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療の合算。 (3)自己負担額 一月あたりの自己負担額は,1万円です。 4参加者申請手続等について (1)申請窓口 助成を受けるには,参加者の認定を受け,参加者証を交付される必要があります。 各種申請に当たっては,下記の申請先に提出書類を揃えて申請してください。 仙台市にお住まいの方:各区保健福祉センター管理課 仙台市以外にお住まいの方:住所地を管轄する保健所(支所) 申請窓口 申請窓口 電話番号 お住まいの市町村 仙南保健所疾病対策班 0224-53-3121 白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 塩釜保健所疾病対策班 022-363-5504 塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町 塩釜保健所岩沼支所地域保健班 0223-22-2189 名取市,岩沼市,亘理町,山元町 塩釜保健所黒川支所地域保健班 022-358-1111 大和町,大郷町,富谷市,大衡村 大崎保健所疾病対策班 0229-91-0714 大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町 栗原保健所疾病対策班 0228-22-2117 栗原市 登米保健所疾病対策班 0220-22-6119 登米市 石巻保健所疾病対策班 0225-95-1430 石巻市,東松島市,女川町 気仙沼保健所疾病対策班 0226-22-6662 気仙沼市,南三陸町 仙台市青葉区保健福祉センター管理課 022-225-7211 仙台市青葉区 仙台市宮城野区保健福祉センター管理課 022-291-2111 仙台市宮城野区 仙台市若林区保健福祉センター管理課 022-282-1111 仙台市若林区 仙台市太白区保健福祉センター管理課 022-247-1111 仙台市太白区 仙台市泉区保健福祉センター管理課 022-372-3111 仙台市泉区   (2)参加者証新規申請 申請要件 「1医療費助成の制度について」の「(2)助成対象者の条件」を満たす方で,対象医療に係る医療費が高額療養費の限度額を超える月が,過去12月中2月以上ある場合に申請できます。 提出書類 新規申請に必要な書類は,患者様の年齢や所得(適用)区分によって異なります。詳しくは下の表2をご覧ください。 表2新規申請に係る必要書類 70歳未満 [適用区分エ] ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き 所得210万円以下 申請書 臨床調査個人票及び同意書 本人の被保険者証の写し 限度額適用認定証等の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 保険照会同意書(国保,国組の場合) [適用区分オ] 住民税非課税者 70歳以上 75歳未満 [一般] 年収約156万円~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 申請書 臨床調査個人票及び同意書 本人の被保険者証の写し 本人の高齢受給者証の写し 保険上の世帯全員の課税・非課税証明書類 保険上の世帯全員の住民票(謄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 保険照会同意書(国保,国組の場合) [低所得2] 住民税非課税世帯等 申請書 臨床調査個人票及び同意書 本人の被保険者証の写し 本人の高齢受給者証の写し 限度額適用認定証等の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 保険照会同意書(国保,国組の場合) [低所得1] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) 75歳以上 [一般] 年収約156万円~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 申請書 臨床調査個人票及び同意書 本人の後期高齢者医療被保険者証の写し 保険上の世帯全員の課税・非課税証明書類 保険上の世帯全員の住民票(謄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) [低所得2] 住民税非課税世帯等 申請書 臨床調査個人票及び同意書 本人の後期高齢者医療被保険者証の写し 限度額適用認定証等の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) [低所得1] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) 様式,書類の入手方法 指定医療機関から取得するもの 臨床調査個人票及び同意書(様式2号)(エクセル:47KB) 医療記録票(様式第3号(その1))(エクセル:21KB) ※医療記録票は,医療の給付を受けようとする日の属する月以前の12月以内に,保険医療機関において対象医療を受けた月数が既に2月以上あることが記録されている必要があります。 ※指定医療機関以外で高額療養費の限度額を超える対象医療を受けた場合で,医療記録票(様式第3号(その1))の記載をしていただけない場合は,こちらの様式をご利用ください。 医療記録票(指定医療機関以外の医療機関)(様式第3号(その2))(ワード:20KB) 仙台市各区保健福祉センター,県保健所から取得するもの 参加者証交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB) 保険照会同意書(PDF:67KB) 申請者本人が準備するもの 被保険者証,高齢受給者証等 限度額適用認定証等 (加入している保険者にお問い合わせください) 住民票謄本 (お住まいの市町村の窓口で取得してください 課税,非課税証明書 (お住まいの市町村の窓口で取得してください) (3)参加者証認定の取消し 治療研究への同意を撤回したい場合など,事業への参加を取りやめる際に申請してください。 【提出書類】 参加終了申請書(様式第6号)(ワード:19KB) 参加者証原本 (4)参加者証の変更申請 次の場合には,必要な書類を揃え,変更があった箇所を交付申請書に記載し,速やかに申請してください。 表3変更申請に係る必要書類 変更の種類 区分 必要な書類 氏名又は住所の変更 70歳未満 申請書 参加者証 変更後の氏名又は住所の記載がある住民票の写し 70歳以上 申請書 参加者証 変更後の氏名又は住所の記載がある住民票(謄本)の写し 医療保険の変更 70歳未満 申請書 参加者証 参加者の氏名が記載された新たな被保険者証等の写し 参加者の氏名が記載された新たな限度額適用認定証等の写し 70歳以上(所得区分が一般に当たる者) 申請書 参加者証 参加者の氏名が記載された新たな被保険者証等の写し 参加者及び世帯全員の課税・非課税証明書 70歳以上(所得区分が一般に当たらない者) 申請書 参加者証 参加者の氏名が記載された新たな被保険者証等の写し 参加者の氏名が記載された新たな限度額適用認定証等の写し 【様式の入手方法】 仙台市各区保健福祉センター,県保健所から取得するもの 参加者証交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB) 申請書上部の「変更」を丸で囲んでください。 (5)参加者証の更新申請 有効期間の満了後においても継続して対象医療を受ける必要がある場合は,認定の更新を申請することができます。 表4更新申請に係る必要書類 年齢区分・保険区分 所得区分 必要な書類 70歳未満 「被用者保険」 [適用区分]エ・オ 申請書 参加者証の写し 本人の被保険者証の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) (※適用区分オのみ)本人の非課税証明書類 70歳未満 「市町村国保」 [適用区分]エ・オ 申請書 参加者証の写し 本人の被保険者証の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 70歳未満 「国保組合」 [適用区分]エ・オ 申請書 参加者証の写し 本人の被保険者証の写し 保険上の世帯全員の住民票(謄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 保険上の世帯全員の課税・非課税証明書類 70歳以上75歳未満 「被用者保険」 一般所得・低所得2 申請書 参加者証の写し 本人の被保険者証の写し 高齢受給者証の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) (※低所得2のみ)本人の非課税証明書類 低所得1 申請書 参加者証の写し 本人の被保険者証の写し 高齢受給者証の写し 保険上の世帯全員の住民票(謄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 保険上の世帯全員の非課税証明書類 70歳以上75歳未満 「市町村国保」 一般所得・低所得1・2 申請書 参加者証の写し 本人の被保険者証の写し 高齢受給者証の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 70歳以上75歳未満 「国保組合」 一般所得・低所得1・2 申請書 参加者証の写し 本人の被保険者証の写し 高齢受給者証の写し 保険上の世帯全員の住民票(謄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 保険上の世帯全員の課税・非課税証明書類 75歳以上 「後期高齢者医療保険」 一般所得・低所得1・2 申請書 参加者証の写し 後期高齢者医療被保険者証の写し 本人の住民票(抄本)の写し 医療記録票の写し(カウント2/12以上) 様式の入手方法 仙台市各区保健福祉センター,県保健所から取得するもの 参加者証交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB) 申請書上部の「更新」を丸で囲んでください。 (6)参加者証の再交付申請 参加者証を紛失,汚損した場合に申請してください。 提出書類 再交付申請書(様式第8号)(ワード:33KB) 参加者証原本(汚損した場合) (7)県外からの転入に係る手続き 他県の参加者証をお持ちの方で,県外から宮城県へ転入し,宮城県においても参加者証の認定を受けたい場合に申請してください。 提出書類 表2新規申請に係る必要書類に記載している書類 (ただし,「臨床調査個人票及び同意書」と「医療記録票の写し」は除きます。) ※申請書上部の「転入」を丸で囲んでください。 転入前に交付されていた参加者証 (8)償還払い(窓口支払いの還付請求) 参加者証が届くまでの間に助成対象となる医療費を支払った場合などには,後日,患者さんからの請求を受け,助成対象となる医療費を還付します。 当該月の対象医療費が高額療養費の限度額を超えない場合や,健康保険等から支給される高額療養費に該当する金額については,還付できません。 提出書類 医療費償還払い請求書(様式第13号)(ワード:48KB) 請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証,高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し 請求者(参加者)の参加者証の写し 医療記録票の写し(医療機関から交付してもらうもの) 当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書 その他(都道府県知事が必要と認める書類) 5指定医療機関について 指定医療機関 宮城県内の指定医療機関は下記のとおりです。 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿(R5.6.1版)(PDF:98KB) 他の都道府県で指定を受けている医療機関について確認したい場合は,肝炎医療ナビゲーションシステム(「肝ナビ」のページにジャンプします。)(外部サイトへリンク)をご覧ください。 指定医療機関に係る各種申請,届出 指定医療機関としての登録を受けたい場合は,次の様式に必要事項を記載の上,宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課宛て申請してください。 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式第9号)(ワード:21KB)   また,指定申請時に記載した内容に変更が生じた場合や,指定を辞退したい場合は,次の様式に必要事項を記載の上,宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課宛て提出してください。 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関変更届出書(様式第10号)(ワード:20KB) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届出書(様式第11号)(ワード:20KB) 6その他 (1)規則・要綱 肝がん及び重度肝硬変治療に係る医療費用交付規則(PDF:213KB) 宮城県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(本文・別添)(PDF:624KB) (2)リーフレット等 簡易版医療機関向けマニュアル(PDF:1,778KB) ポスター(厚生労働省作成)(PDF:451KB) リーフレット(厚生労働省作成)(PDF:643KB) お問い合わせ先 疾病・感染症対策課感染症対策第一班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:022-211-2632 ファックス番号:022-211-2697 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 重要なお知らせ 重要なお知らせ一覧 こちらのページも読まれています   同じカテゴリから探す 保健・医療・福祉全般 感染症対策班関係業務 宮城県旧優生保護法一時金の受付・相談について 保健福祉行政の概要 地域リハビリテーション 若年性認知症(仙南保健所) 管理栄養士 アルコール専門相談(仙南保健所) オンライン居場所「おらんちラウンジ」について 精神保健(こころの健康) ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン) 宮城県地域医療構想調整会議について 令和6年度宮城県調理師試験について 審議会・委員会の記録 調理師免許 思春期・ひきこもり専門相談(仙南保健所) 旧優生保護法について 「健康調査」をかたる電話の注意喚起 化学物質過敏症について 脳脊髄液減少症について 企画班の業務内容 宮城県ギャンブル等依存症対策推進計画について 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