[公式認定]ボンズカジノ最新ボーナスコード4種【入金不要$65】 ...

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

共通メニューなどをスキップして本文へ Language ふりがなはずす読み上げ 文字サイズ 拡大標準 文字サイズ変更機能を利用するにはJavascript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。Javascript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色 標準青黄黒 くらし イベント・観光 産業・ビジネス 市政 メニュー 閉じる サイト・ナビ くらし イベント・観光 産業・ビジネス 市政 大阪市トップページ 支援機能 Language ふりがな読み上げ 背景色 標準青黄黒 閉じる 検索検索ヘルプ よくある質問 選んで探す 組織から探す 区役所 局・室 検索検索ヘルプ 他の探し方 よくある質問 選んで探す 組織から探す 閉じる トップページくらし 食品・衛生 食の安全に関わるお知らせ 営業届出制度について 営業届出制度について 2023年6月20日 ページ番号:515693  平成30年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、食品衛生法が改正され、営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。営業届出制度について原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、届出をする必要があります。営業以外の場合で学校、病院等の継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する給食施設(以下、「集団給食施設」という。)についても届出が必要です。営業届出は、営業許可とは異なり、届出時に手数料はかからず、有効期限はないため更新の必要もありません。届出事項に変更があった場合や廃業した場合はその旨の届出が必要です。営業届出業種営業届出業種一覧区分業種旧許可業種であった営業1.魚介類販売業(包装鮮魚介類)2.食肉販売業(包装食肉)3.乳類販売業4.氷雪販売業5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)販売業6.弁当販売業7.野菜果物販売業 (例:青果店)8.米穀類販売業 (例:米屋)9.通信販売・訪問販売による販売業10.コンビニエンスストア11.百貨店、総合スーパー12.自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置、ただし、5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)13.その他の食品・飲料販売業製造・加工業14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)15.いわゆる健康食品の製造・加工業16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)17.農産保存食料品製造・加工業18.調味料製造・加工業19.糖類製造・加工業20.精穀・製粉業21.製茶業22.海藻製造・加工業23.卵選別包装業24.その他の食料品製造・加工業上記以外のもの25.行商26.集団給食施設(1回20食程度以上)27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)29.その他 (例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))届出業種の詳細な内容については厚生労働省通知をご参照ください。届出が不要な業種等公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で規定されている次の業種を営む営業者については届出は不要です。食品又は添加物の輸入をする営業食品又は添加物の貯蔵(又は運搬)のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)容器包装に入れられた(又は包まれた)食品又は添加物のうち、冷蔵(又は冷凍)によらない保存方法により保存した場合、品質の劣化による危害発生のおそれのないもののみを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業このほか、集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農業及び水産業における食品の採取業についても、営業届出は不要です。※農業及び水産業における食品の採取業の範囲は「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和2年5月18日。薬生食監発0518第1号)」を参照ください。 営業届出に係る経過措置令和3年6月1日時点で、すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。食品衛生法の改正に伴い、営業許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)は、令和3年6月1日に届出を行ったものとみなす旨の経過措置が設けられていますので、新たな届出は不要です。届出方法営業施設所在地を担当する保健所生活衛生監視事務所の窓口に営業届出書を提出してください。また、営業届出は、厚生労働省が構築した食品衛生申請等システムにより、オンラインでの手続きが可能です。窓口での届出に必要な書類営業届出書※食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証や養成講習会の修了証など)についても併せてご持参ください。営業届出書営業届出書(PDF形式, 197.24KB)営業届出書(XLSX形式, 33.65KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 届出後に必要な手続き届出事項に変更が生じた場合や、廃業した場合には、その都度届出が必要です。なお、変更届及び廃業届についても、食品衛生申請等システムにより、オンラインでの手続きが可能です。窓口での届出に必要な書類届出事項に変更が生じた場合    営業許可申請事項・届出事項の変更届出書廃業した場合    廃業届出書変更届・廃業届営業許可申請事項・届出事項の変更届出書(PDF形式, 194.06KB)営業許可申請事項・届出事項の変更届出書(XLSX形式, 34.03KB)廃業届出書(PDF形式, 109.35KB)廃業届出書(XLSX形式, 23.29KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 HACCPに沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置について令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が原則すべての食品等事業者に求められ、届出の対象となる施設もHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。これに伴い、施設における自主的な衛生管理の担い手として、食品衛生責任者の設置も必要となります。※届出の対象となる施設のうち、合成樹脂製の器具・容器包装を製造する営業の施設は、GMPによる製造管理が制度化されたため、HACCPに沿った衛生管理や食品衛生責任者の設置は不要です。食品衛生責任者については、こちらをご覧ください。合成樹脂製の器具・容器包装に関する規制は、こちらをご覧ください。問合せ先営業届出に関するお問い合わせは、営業施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所にご連絡いただきますようお願いします。 大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧名称所在地担当区域北部生活衛生監視事務所北区扇町2-1-27(北区役所2階) 電話:06-6313-9518北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区西部生活衛生監視事務所港区市岡1-15-25(港区役所4階) 電話:06-6576-9240福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区東部生活衛生監視事務所中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階) 電話:06-6267-9888中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区南東部生活衛生監視事務所阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階) 電話:06-6647-0723阿倍野区・東住吉区・平野区南西部生活衛生監視事務所住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館) 電話:06-4301-7240住之江区・住吉区・西成区 似たページを探す 市からの情報を受け取る 上記全ての条件で絞る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは 【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください 入力欄を開く このページについてご意見がありましたらご記入ください。 ご注意 こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。 このページの作成者・問合せ先 健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ 電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364 住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) メール送信フォーム トップページくらし 食品・衛生 食の安全に関わるお知らせ 営業届出制度について このページへの別ルート表示 トップページ産業・ビジネス 公衆衛生 環境衛生・食品衛生 食品取扱業者のみなさんへ 営業届出制度について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

casinoonline faカップ結果 ベラジョンカジノメンテナンス オンラインカジノゲーム・スロットのブック ... - 188BET
Copyright ©[公式認定]ボンズカジノ最新ボーナスコード4種【入金不要$65】 ... The Paper All rights reserved.