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前項の規定による居宅介護住宅改修費等の額は、法第45条第3項又は法第57条第3項(法第49条の2又は法第59条の2において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額(法第50条又は第60条の規定に基づき住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者等については、市長が別に定める額)とする。3  居宅要介護等被保険者が、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合又は法第67条第1項あるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている場合又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、この要綱で規定する居宅介護住宅改修費等の代理受領による保険給付は行わない。 (給付券取扱事業所の登録)第3条  前条第1項の登録は、事業者の届出により、住宅改修を施工する給付券取扱事業所ごとに行う。 (登録届出書等の届出)第4条  給付券取扱事業所の登録を希望する事業者(以下「登録希望事業者」という。)は、介護保険住宅改修給付券登録届出書(様式第1号)を給付券取扱登録希望事業所ごとに市長へ提出しなければならない。なお、届出書には次の書類を添付すること。○登録希望事業者が法人の場合 ・法人の登記簿謄本(直近3か月以内)  ・法人の印鑑証明書(直近3か月以内)  ・登録口座の預金通帳等の写し ○登録希望事業者が個人の場合  ・登録希望事業者の氏名、世帯主、住所、本籍が記載された住民票の写し(直近3か月以内)   ※登録希望事業者の住所と給付券取扱登録希望事業所の所在地が異なる登録も可能  ・登録希望事業者の印鑑証明書(直近3か月以内)  ・登録口座の預金通帳等の写し (登録時研修会の受講及び確約書並びに誓約書の提出)第5条 登録希望事業者は、本市が開催する登録時研修会(介護保険住宅改修給付券取扱事業者登録時研修会)に給付券取扱登録希望事業所の担当者を受講させること。受講後、住宅改修に係る大阪市介護保険給付券取扱確約書2部(様式第2号)、誓約書1部(様式第14号)に印鑑証明書の印を押印し、市長へ提出すること。 (給付券取扱登録日)第6条 市長は、登録時研修会の受講及び確約書2部並びに誓約書1部の提出を確認した給付券取扱登録希望事業所を、登録時研修会の開催月の翌月1日から給付券取扱事業所として登録する。 (変更の届出等)第7条 登録事項に変更があったときは、給付券取扱事業所を登録している事業者(以下「登録事業者」という。)は、市長へ速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)と次に掲げる添付資料を提出しなければならない。○登録事業者が法人の場合 (1)事業者所在地・名称及び代表者氏名の変更   ・履歴事項全部証明書(直近3か月以内) (2)給付券取扱事業所名、代表者氏名、事業所所在地、電話番号、FAX、営業日及び営業時間の変更   ・添付書類不要 (3)登録口座の変更   ・登録口座の預金通帳等の写し ○登録事業者が個人の場合 (1)登録事業者住所の変更   ・登録事業者の住民票の写し(直近3か月以内) (2)電話番号、FAX、営業日及び営業時間の変更   ・添付書類不要 (3)登録口座の変更   ・登録口座の預金通帳等の写しただし、登録事業者が個人の場合に事業者の名称や代表者が変更した時は、登録事業者は市長へ事業廃止(休止・廃止)届出書(様式第4号)を提出し、給付券取扱事業所の登録を廃止するとともに、上記第3条から第5条の手続きを改めて行うこと。2 登録事業者は、登録事業者又は給付券取扱事業所(以下「登録事業者等」という。)が廃止、休止又は再開するときは、速やかに市長へ事業廃止(休止・廃止・再開)届出書を提出しなければならない。 (住宅改修の施工の事業の基準)第8条 登録事業者等は、自らその施工する住宅改修の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、要介護者等(法第7条第6項に規定する要介護者等のことをいう。)の心身の状況等に応じて適切な住宅改修を施工するよう努めなければならない。 (調査及び指導監査)第9条  市長は、居宅介護住宅改修費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者等の代表者及び従業員並びにその他の住宅改修の施工を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は本市の職員に質問若しくは照会をさせることができる。2  登録事業者等は、法第23条及び前項の規定に基づき市長が定期に又は利用者若しくは利用者の家族からの苦情等に関して随時に行う調査又は指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。3  前項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、 関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (登録事業所等の登録の取消し)第10条  市長は、登録事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の申請を不承認又は登録を取り消しすることができる。その際、市長は当該登録希望事業者又は登録事業者等へ、大阪市介護保険給付券取扱事業者登録の取消・不承認について(様式第5号)により通知する。(1)居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。(2)登録事業者等又は給付券取扱事業所の従業員その他の住宅改修の施工を担当する者が、前条第1項の規定により、物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、同項に規定する質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第2項の規定による指導監査に協力せず、又は同項に規定する指導若しくは助言に従って必要な改善を行わないとき。(3)登録事業者等が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。(4)確約書及び誓約書に記載されている事項に違反したとき。(5)市長が指定する研修を受講しなかったとき。(6)登録後、介護保険法その他関係法令等以外の法令に照らして不法不当な行為を行ったとき。(7)登録事業者等又は給付券取扱事業所の従業員その他の住宅改修の施工を担当する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年8月19日規則第102号)第3条に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。 第3章  代理受領手続(居宅介護住宅改修費等の支給申請及び審査手続)第11条 市長は、当該居宅要介護等被保険者から住宅改修費支給申請書(様式第6号)により住宅改修を施工する旨の届出を受けたときは、法第45条第4項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は法第57条第4項に規定されている居宅支援住宅改修費支給限度基準額に照らして審査したうえ、その内容を給付券(様式第7号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。2 市長は、当該居宅要介護等被保険者から住宅改修費支給申請書により住宅を改修する旨の届出を受けたときは、法第45条第4項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は法第57条第4項に規定されている居宅支援住宅改修費支給限度基準額に照らして審査したうえ、その内容が給付対象外であるときは、住宅改修費給付券申請却下通知書(様式第8号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。3 市長は、給付券の取消をしたときは、住宅改修費給付券取消通知書(様式第9号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。また、申請が登録事業者等を代理人としてなされたときは、当該登録事業者等にも住宅改修費給付券取消通知書により通知する。 (居宅介護住宅改修費等に係る自己負担額の受領)第12条  登録事業者等は、その施工した住宅改修について、被保険者から当該住宅改修費の一部として、給付券に記載されている自己負担額の支払を受けるものとする。 (領収証の交付)第13条  登録事業者等は、自己負担額の支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。2  前項の領収証においては、住宅改修の施工について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、居宅介護住宅改修費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。 (事業者請求及び支払手続)第14条 登録事業者等は、居宅介護住宅改修費等の請求を行う場合は、請求に関する書類に給付券、領収証及び住宅改修を行ったことを証明する書類を添付しなければならない。2  市長は、登録事業者等から居宅介護住宅改修費等の請求があったときは、法第46条第4項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は法第58条第4項に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額に照らして審査し、当該被保険者に対し介護保険居宅介護住宅改修費等支給決定通知書(様式第10号)により支給決定の旨を通知したうえ、支払うものとする。その際に、当該登録事業者等には、住宅改修費支払のお知らせ(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。3 市長は、支給決定の取消をしたときは、住宅改修費支給決定取消通知書(様式第12号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。4 市長は、支給決定の取消をしたときは、介護保険給付費支払不能のお知らせ(様式第13号)により当該住宅改修事業者に通知するものとする。 第4章  雑則(書類の提出場所)第15条 第4条(登録届出書等の提出)、第7条(変更の届出等)については、給付券取扱事業所所在区の区保健福祉センターへ提出しなければならない。なお、市外事業者は、主たる事業実施区の区保健福祉センターを経由しなければならない。 (その他)第16条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 附  則この要綱は、平成12年3月1日から施行する。ただし、第2条、第11条から第15条までの規定は、平成12年4月1日から施行する。 附  則この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 附  則この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 附  則この要綱は、平成24年4月1日から施行する。  附  則この要綱は平成27年12月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は平成27年8月1日から適用する。 附  則この要綱は、平成29年2月20日から施行する。 附  則この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 附  則この要綱は、令和3年9月1日から施行する。大阪市居宅介護(介護予防)住宅改修に係る保険給付の代理受領を行う事業所の登録に関する要綱大阪市居宅介護(介護予防)住宅改修に係る保険給付の代理受領を行う事業所の登録に関する要綱(PDF形式, 530.22KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe 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